
出張ホストクラブまたはレンタル彼氏などは、風営法によって届出が必要なのでしょうか。
「性的なサービス」がないと決めた場合はどうなのでしょうか。ここに性的サービスがあるかナシかということよりも、「異性」ということに重点を置いて考えたほうが良さそうです。
無店舗型風俗特殊営業の定義の中に「異性の客の性的好奇心に応じて、その客に接触する薬務の提供」という部分があります。
デリヘルなどはこの部分をなかば拡大解釈して性的サービスがセックスの類似行為に留まり、本番行為ではないというところで風営法の枠の中で営業できることになっていると考えられます。
そしてこの「性的好奇心」は「デート」であっても、「異性だから」ということでお客さんが利用するのであれば、該当すると考えた方がいいでしょう。
よって性的類似行為がない営業をしたとしても、風俗営業法の定めに沿って届出を行うものと受け取るべきでしょう。
また男性が女性にサービスをする場合であっても、異性に対するサービスですから、性行為などの逝き過ぎたサービスを定番として設けていれば、事業者は管理売春として摘発されてしまいます。
男性から女性、女性から男性、それにかかわらず異性であれば売春になるのです。
しかし「サービスを提供している間にその気になった」というものであれば、男女ともに「自由恋愛」の範疇となり、売春とは言えませんし、店が介入していないのですから管理売春ではありません。
もしこれが異性ではなく同性に対してのサービス提供であると、性的なサービスであっても風俗営業法の規制対象外となります。
もちろん店舗型で飲食を提供するのであれば風俗営業として規制対象となりますが、風俗特殊営業ではないということになるのです。
たとえ本番行為があったとしても、売春にすらなりません。実際ニューハーフヘルスは、風営法で規制することが出来ずに、処罰も出来ません。
野放し状態になっています。それは湯由々しき問題となのですが、いまのところ打つ手なしといった状況です。
とどのつまり「異性に提供する」というところが、性風俗営業の規制で大きなポイントになるのです。
よって出張ホストは届出が必要ということになるのですが、事業内容などをしっかりと決め、専門家に相談を仰ぐというのが安全です。
仮に「無償でサービスを提供」ということであっても、届出が必要となるでしょう。
無償ということは「何を得ているのですか?」ということが、問題となるからです。
必ずしも「お金」ではなく「自分の性的満足」かもしれませんよね。それも「利益」です。